ステンレス容器総合カタログ
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規制物質①鉛1000ppm以下②カドミウム100ppm以下③水銀1000ppm以下④六価クロム1000ppm以下⑤ポリ臭化ビフェニル1000ppm以下⑥ポリ臭化ジフェニルエーテル1000ppm以下⑦フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)1000ppm以下⑧フタル酸ブチルベンジル1000ppm以下⑨フタル酸ジブチル1000ppm以下⑩フタル酸ジイソブチル1000ppm以下溶出試験閾値100ppm以下100ppm以下5ppm以下(陰性)15ppm以下1ppm以下60ppm以下■厚生省告示第370号による規定材質試験①カドミウム②鉛①フェノール②ホルムアルデヒド③亜鉛④重金属(Pbとして)⑤蒸発残留物(蒸留水)■材料証明書とは■非該当証明書とは■RoHS2指令とは■食品衛生法とは■各証明書に関しましては有償にてご提供いたします。 特注容器をご注文される際にご指定いただければ、材料仕入れ時に取り寄せます。ただし規格品、在庫品については同種の鋼材ということで、その製品のものではありませんが材料証明書をご提供いたします。鋼材製造メーカーが発行する、鋼材検査証明書のことで「JIS規格の検査に則った証明書」です。ミルシートと呼ばれることもあります。材料の品名、規格、成分や強度などの品質を証明する書類です。 当社の規格容器は非該当となりますが、特注品の場合、構造などにより判断する必要があります。 非該当証明書と項目別対比表を発行いたします。輸出貿易管理令の別表第1に記載されている大量破壊兵器になるおそれのある物や製造技術等に該当しないことを証明する書類です。容器等を外国に輸出する時、輸出通関をスムーズにおこなうために非該当証明書を税関に提出します。ただし輸出する際に必ず必要となる証明書ではありません。 当社で使用しています、ステンレス材、パッキン類、梱包材(段ボール、バンド等)には特定有害物質は使用、含有していません。RoHS2指令適合保証書の発行をいたします。電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州連合(EU)による指令です。欧州に出荷するためには、RoHS2の規制に完全対応しなければ出荷できません。指令は「規制有害物質10種の含有量を一定値範囲内にしなければいけない」と規定されています。10種の規制する有害物質とは①鉛 ②カドミウム ③水銀 ④六価クロム⑤ポリ臭化ビフェニル ⑥ポリ臭化ジフェニルエーテル⑦フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) ⑧フタル酸ブチルベンジル⑨フタル酸ジブチル ⑩フタル酸ジイソブチルこのRoHS2指令は、規制する物質全てを含有していてはいけないという厳しい規制ではなく、物質の含有量を規制する指令です。物質の含有量の閾値(限界値)以下にしなければなりません。 規格品のシリコンパッキンは食品衛生法適合品です。食品の安全性の確保のために飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止を目的とする法律です。食品衛生法の第18条に基づき器具及び容器包装規格が制定されました。NITTO KINZOKU KOGYO 119材料証明書非該当証明書RoHS2指令食品衛生法各種証明書類材料証明書、非該当証明書、RoHS2指令、食品衛生法

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